1、「東北地方太平洋沖地震」の被災地に寄附をする場合の税務上の取り扱いについて
今般の東北地方太平洋沖地震で、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体向けの寄附金が「指定寄付金」に指定され(3月15日付)、次の税制上の措置が受けられることになりました。
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@個人が支出する寄附金:寄附金控除の対象になります。 (所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ない方 の金から2千円を控除した金額を所得から控除することが できます。) A法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象になります。 ※領収書・受領書を保存しておいてください。 |
その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)があれば適用されます。
★日本赤十字社、中央共同募金会の義援金受け入れ口座は ⇒こちら
2、被災した取引先へ見舞金を贈る場合、損金になります
法人が、これまでの取引関係を維持・回復するために取引先に災害見舞金を渡した場合は、全額が損金(経費)になります。
3、自社の製品を被災地へ贈る場合、損金になります
法人が、被災地へ、自社製品を緊急支援物資として不特定多数の者に無償提供した場合は、全額が損金(経費)となります。
4、取引先等への売掛金を減免する場合、損金になります
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金等(未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権を含む)の全部または一部を免除した場合には、その免除した額が損金(経費)になります。
