東北地方太平洋沖地震で被災されたみなさまに対し、心からお見舞い申し上げます。

1、「東北地方太平洋沖地震」の被災地に寄附をする場合の税務上の取り扱いについて

 今般の東北地方太平洋沖地震で、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体向けの寄附金が「指定寄付金」に指定され(3月15日付)、次の税制上の措置が受けられることになりました。

 

@個人が支出する寄附金:寄附金控除の対象になります。

                (所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ない方

                の金から2千円を控除した金額を所得から控除することが

                できます。)

A法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象になります。

 ※領収書・受領書を保存しておいてください。

 

その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。

 

(注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)があれば適用されます。

 

 ★日本赤十字社、中央共同募金会の義援金受け入れ口座は ⇒こちら

 

 

2、被災した取引先へ見舞金を贈る場合、損金になります

 法人が、これまでの取引関係を維持・回復するために取引先に災害見舞金を渡した場合は、全額が損金(経費)になります。

 

 

3、自社の製品を被災地へ贈る場合、損金になります

 法人が、被災地へ、自社製品を緊急支援物資として不特定多数の者に無償提供した場合は、全額が損金(経費)となります。

 

 

4、取引先等への売掛金を減免する場合、損金になります

 法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金等(未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権を含む)の全部または一部を免除した場合には、その免除した額が損金(経費)になります。

 

これから相続の手続きが必要な方へ

 

こんなお悩みございませんか? 

 

 

「何から手をつけたらよいかわからない」

    ・・・先ずは相続の全体的な流れを確認しましょう        

    

    ⇒相続スケジュール

 

 

「遺言が見つかったらどうすればよいのか」

    ・・・封印してある遺言を開封するには手続きが必要です

     遺言では奪われない相続分もあります(遺留分)     

    

    遺言と遺留分

 

 

「相続対策をなにもしていなかった」

    ・・・遺産分割のやり方次第で税金は安くなることもあります

     将来のことまで考えた分割を行いましょう         

    

    ⇒遺産分割協議 

 

 

「今回の相続で相続税の申告は必要なのか」

    ・・・申告してはじめて受けることができる評価減や税額控除

      があります

      (例:小規模住宅用地の評価減、配偶者控除など)

      従って、財産全体の評価額が基礎控除を超えるときは、

      これらの適用を受けるため申告が必要になります   

    

    相続税の申告 ・  相続税の計算

     

 

「現時点で相続税はいくら位納めることになるのか」 

    ・・・相続税対策にしても、実際の申告にしても、まずは現時点

     での相続税額を知ることから始まります。        

    

    ⇒相続税試算サービス(無料)

 

 

「誰に相談したらいいのかわからない」 

    ・・・相続のことは相続に強い税理士に相談しましょう

     その他様々な分野の専門家との連携も大切になります    

    

    ⇒専門家の選び方

 

 

「相続税対策の方法や、相続に関する最新の情報をもっと知りたい!」

   ・・・相続に関するお役立ち情報を随時追加・更新しています。 

   

    ⇒相続お役立ち情報集

   

 

 

このサイトでは、このようなみなさんの疑問不安が少しでも解消されるよう、相続に関する様々な知識や情報をご提供させていただきます。

 

また実際に相続が始まると、お気持ちに余裕のない中ですぐに行わなければならない手続きや、検討しなければならない事柄がたくさんあります。
苅谷税理士事務所は、遺産分割協議書の作成から申告後の税務調査まで丁寧に対応し、残された家族が安心して暮らせるような相続を目指します。

 

いつでもお気軽にご相談ください。